土地を貸しているとき、借地人が立ち退かないため、土地を売りたくても売れないということがよくあります。借地人としても、多額の立ち退き料をもらって借地を返還すれば譲渡所得が発生し、税金がかかるわけですから困るのです。これにはいい対策があります。この対策が交換の要件を満たしているかどうか検討してみましょう。(1)同種の資産であるかどうか。土地(底地権)と借地権は同種の資産となりますのでこの要件は満たしています。(2)一年以上所有しているかどうか。借地契約が一年以上続いていれば大丈夫です。(3)交換差額が二〇%以下であるかどうか。お互いに交換する部分がほぼ等価になるように面積を決めればいいわけです。このようにみてきますと、交換の要件を満たすことは可能と考えられます。
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