物件を見学し、購入したい物件が決まったら、仲介会社に「購入申込書」を提出します。仲介会社はこの申込書を売主に提示し、価格や引き渡しロなどを調整し、契約の段取りを進めます。購入申込書は買主の購入意思を明確にするものであって、法的な拘束力はありません。ですから、仮に契約に至らなかった場合でも、ペナルティを課されることはありません。契約内容がまとまったら、取引内容や条件、物件の現況など重要事項について宅地建物取引主任者より説明を受け、契約へと進みます。契約内容に合意できれば、「不動産売買契約」に桝名、抑印します。この際、売主への手付金(頭金)など一部代金を支払うのが通例です。この時点で売買契約は成立するため、その後の契約解除には、基本的にペナルティが発生します。売買契約後すぐ住宅ローンを申し込み、金融機関の本審査を受けます。審査には2週間前後かかります。仮に融資が下りなかった場合でも、契約書に「ローン特約」の記載があれば、違約金なしで契約を解除できます(契約前に必ず記載を確認します)。融資が決定したら、金融機関と「金銭消費貸付契約」を結び、融資の実行となります。決済日には融資先の金融機関に売主・買主・仲介会社・司法書士が集まり、残金の支払いなどを確認。売主から買主に物件の鍵が引き渡されます。
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